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23年度を仰せつかり、わたくし中原の毎日を語っています!ぜひご覧ください!
今年もバリバリ情報発信!ブロガー藤澤が青年部を盛り上げます!
下館商工会議所青年部
会員規約
下館商工会議所青年部規則
(目 的)
第1条 本青年部は、会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研をっ
み、下館商工会議所の事業活動への参加・協力を通じて地区内における商工業
の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
(名 称)
第2条 本吉年部は、下館商工会議所青年部と称する。
(事 業)
第3条 本青年部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦と研のための事業を行うこと。
(2)下館商工会議所青年部としての意見を下館商工会議所会頭に上申するとと
もにこれを必要に応じて関係方面に具申し、又は、建議すること。
(3)下館商工会議所等の諮問に応じて答申すること。
(4)商工業に関する調査研究を行うこと。
(5)商工業に関する情報及び資料の収集又は、刊行を行うこと。
(6)商工業の振興に寄与する行事を開催し、又はこれらの開催に協力すること。
(7)下館商工会議所等から委託された事業を行うこと。
(8)関係諸団体との連絡、協調をはかること。
(9)前各号に掲げるもののはか、本吉年部の目的を達成するために必要な事業
を行うこと。
(会員の資格)
第4条
本青年部の会員は、下館商工会議所の会員事業所の経営者及びその後継者で、
満45才以下の者とする。
(加 入)
第5条
会員となることを希望する者は、役員会の議決を経て所定の加入手続きに上
り、加入の申込みをしなければならない。
(会 費)
第6条1.会員は、毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。
2.会費の金額渡びにその支払い方法は、役員会の議決を経て別に定める。
(脱 退)
第7条 1.会員は、あらかじめ本青年部に通知し、脱退することができる。
2.会員は、次の事由によって脱退する。
(1)会員たる資格の喪失。但し、年齢制限による場合は、その年齢に達し
た年度末において脱退する。
(2)死亡
(3)除名
(除 名)
第8条 本青年部は次の各号の一つに該当する会員を会員総会の決議によって除名す
ることができる。
(1)1年以上にわたって会費の納入及びその他会員たる義務を怠った会員。
(2)本青年部の体面を傷っけ又は、その目的遂行に反する行為を行った会員。
(役 員)
第9条 1.本青年部に、次の役員を置く。
会 長 1名
直前会長 1名
参 与 若干名
副 会 長 3名
理 事 若干名
監 事 2名
2.役員は、会員総会において会員の中から選出し又は解任する。
(役員の職務)
第10条1.会長は、本青年部を代表し、部務を総理する。
2.直前会長は、意見を求められたとき、部務について必要な助言を行う。
3.参与は意見を求められたとき、部務について必要な助言を行う。
4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長の定め
る順位によりその職務を代行する。
5.理事は、会長及び副会長を補佐し、部務を処理する。
6.監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その監査の結果を’会員総会
に報告する。
(役員の任期)
第11条
1.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。但し、参与の再任については、
本規則第4条で掲げる会員資格の修了するまでの期間を限度とする。
2.任期の満了、又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで
引き続きその職務を行うものとする。
3.補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。
(会員総会)
第12条
1.本青年部に会員総会を置く。
2.会員総会は、通常会員総会及び臨時会員総会の2種とし、会長が招集する。
(会員総会の決議事項)
第13条 次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
(1)規則の変更
〈2)会員の除名
〈3)役員の選任及び解任
(4)事業計画及び収支予算の決算又は変更
(5)決算関係書類の承認
(会員総会の議事)
第15条
1.会員総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決する
ことができない。
2.会員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
3.会員総会における会員の議決権及び選挙権は各々1個とする。
4.会員はあらかじめ通知のあった事項につき、会員が記名捺印した書面又
は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。
5.前項の規定により議決権及び選挙権を行使するものは出席者とみなす。